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福井県建築基準条例第12条って、おかしくない!!?

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以前から気になってることについて書きます。

それは・・・

福井県建築基準条例第12条(他の用途部分との区画)!!

以下、条例文。

「前条に規定する場合を除くほか、建築物の一部に自動車の車庫または修理工場を設ける場合は、その部分とその他の部分とを、準耐火構造とした壁または法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(以下「防火設備」という。)で区画しなければならない。 」

というもの。

福井県でガレージ付きの住宅を設計すると、住宅部分と車庫部分を区画しなくてはいけません。
準耐の壁+防火設備が必要となります。

今まではあたりまえの基準だと思って設計していたのですが、ここ数年いろんなセミナー等でお会いした県外の方々に質問したところ、福井県だけの特殊な基準(多分!?)だということがわかってきました。

県の方とも話したのですが(立ち話です・・・)、その方曰く、厳しい基準とわかりつつも、職員自らが条例を変えることができないため、条例に従い審査していると!
是非変えて下さいとも!

火災の可能性が高い場所だから区画しなさいとなっているのですが・・・
本当に火災の多い場所なのか?(そもそもニュースなどで聞いたことがない。車が販売されはじめた頃の基準では・・・)
そして、何故福井県だけがこのような基準を採用しているのか??
また、電気自動車になった場合、自動車ですから、区画しなくてはいけないのか???

考えれば考えるほど疑問が一杯です!!

ガレージ空間は、街と家をつなぐちょうどいい半屋外空間で、そんなガレージと住宅をつなげた設計をしようとすると、この条例にぶち当たります。
ガレージ部分に自由に開口部を設けることができれば、通風やコミュニケーションがより活発におこなわれより豊かな建築ができると思うと、条例を変えたい衝動に駆られます。

とある方に聞いたところ・・・
建築団体を巻き込み、それを県内部で議論し、建築審査会でOKをもらい、議会でOKなら変えれますよ!と言われた。

ん〜以外と簡単ですね!笑!!

どうなんだろう。独りよがりの考え方かな!?

変なことを書いてしまったかも。。。



たのしいけんちくを、もっと。
伊藤瑞貴建築設計事務所でした・・・


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by miaaablog | 2013-11-29 12:33 | 建築について